アロマと仲良く付き合うために大切なこと

 

アロマクラフトを作るなら、知っておきたい「薬機法」のこと

 

 
アロマクラフト作製の数をこなし、その楽しさや効果が分かってくると、身近な人にも伝えたくなりますよね。
 
良いものを教えてあげたい、困っている人の力になりたい!と思うことは、自然なことです。
 

しかし、トラブルなく、アロマと仲良く付き合っていくためには、精油そのものの作用を知るだけでなく、「薬機法」(正式な名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)(旧薬事法)について知っておく必要があります。
 
 
法律というと難しい…と思ってしまいますが、シンプルに言うと、薬機法は、私達が、安全で健やかな生活を送り続けることが出来るよう、守ってくれるものです。
 
 
 
日本では、「精油」は「雑貨」扱いです。
 
そして、その精油を使って作製したアロマクラフトは、そのほとんどが「化粧品」になります。
 
ほとんど…というのは、化粧水やフェイスクリーム、フェイスパックやリップクリームなどのことで、肌に触れるものは、「化粧品」になります。
 
逆に、アロマクラフトの中で、例えば、ルームスプレーやキャンドルなど、直接肌に触れないものは、「雑貨」になります。
 
 
薬機法では、この「化粧品扱い」のアロマクラフトを、許可無しで販売することは認められていません。
 
たまに、ヒーリングイベントやバザーなどで、手作り入浴剤や石けんを販売されている方をお見かけしますが、これらのクラフトも、精油使用・不使用関係なく、「化粧品」となります。
 
 
ここで、「販売しなければ大丈夫」ということではなくて、自分で作ったクラフトを、他人に譲る・プレゼントする行為も、薬機法に違反する行為となりますので、注意が必要です。
 
 
 
どうしてもオススメしたいアロマクラフトがあれば、ワークショップ形式にして、作り方を教えてあげて、ご本人に作ってもらいましょう。
 
自分が使用する分だけ自分が作製するスタイルであれば、問題ありません。
 
 
 
自分も、大切な方も守りながら、もっともっと楽しみながらアロマで豊かになっていきたいですね(*^_^*)
 
 
 
 
 
 
このサイトでは、治療や販売などしておりません。
それらのキーワードに関する薬機法の説明は、省かせていただきます。
 
今後、アロマの製品を販売するようなお仕事を始められたり、将来的に、精油を使用したサロンを経営したいと思われている方がいらっしゃいましたら、事前にしっかりと薬機法について学ばれることをオススメします。